公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁固、または50万円以下の罰金に処する。 【引用】刑法第230条1項
不特定多数の第三者に知られる状況はSNSやインターネットでの投稿も含まれる。
そのような他人の社会的信用をおとしめるような、具体的な事柄を発信すれば、名誉毀損に問われる可能性がある。
そうだよ、なりすましなんかしたら一発で名誉毀損だよ
公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁固、または50万円以下の罰金に処する。
【引用】刑法第230条1項
不特定多数の第三者に知られる状況はSNSやインターネットでの投稿も含まれる。
そのような他人の社会的信用をおとしめるような、具体的な事柄を発信すれば、名誉毀損に問われる可能性がある。
そうだよ、なりすましなんかしたら一発で名誉毀損だよ
公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁固、または50万円以下の罰金に処する。
【引用】刑法第230条1項
不特定多数の第三者に知られる状況はSNSやインターネットでの投稿も含まれる。
そのような他人の社会的信用をおとしめるような、具体的な事柄を発信すれば、名誉毀損に問われる可能性がある。