1. 1066.匿名 :2024/03/09 (土)00:29

    公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁固、または50万円以下の罰金に処する。
    【引用】刑法第230条1項

    不特定多数の第三者に知られる状況はSNSやインターネットでの投稿も含まれる。

    そのような他人の社会的信用をおとしめるような、具体的な事柄を発信すれば、名誉毀損に問われる可能性がある。

    16
  2. 1068.匿名 :2024/03/09 (土)00:30
    >>1066

    そうだよ、なりすましなんかしたら一発で名誉毀損だよ

    14