1. 655.匿名 :2024/05/01 (水)19:58
    >>650

    ハイブが臨時株主総会の開催を要求して、アドアにそれを拒否する正当な理由がなかったら裁判所は株主総会の開催を申し渡して終わるよ
    アドアは臨時株主総会を開催するね
    記事にそう書いてある

    アドアの追加の答弁は臨時株主総会を忌避する理由だろうね

    それとは別にハイブが告発したミンヒジンの業務上背任の裁判がある
    業務上背任が認められればハイブはミンヒジン解任の損害賠償を支払わずに済む

    ミンヒジンの解任は決定事項で、すでに争点は損害賠償の有無だと思うよ

    9
    1
  2. 659.匿名 :2024/05/01 (水)20:06
    >>655

    損害賠償範囲
    解任されなかった場合の任期満了までの役員報酬

    *役員賞与や在任期間が延びることによる退職慰労金の増加分については認められない