1. 659.匿名 :2024/05/01 (水)20:06
    >>655

    損害賠償範囲
    解任されなかった場合の任期満了までの役員報酬

    *役員賞与や在任期間が延びることによる退職慰労金の増加分については認められない

  2. 664.匿名 :2024/05/01 (水)20:16
    >>659

    ならばハイブは難癖つけて裁判するより、潔く損害を賠償してミンヒジンにお引き取り願えばいいのに
    そのほうがすっきりする
    上層部と敵対する役員は解任すると言えばよい
    人間関係の悪化は解雇の理由になる、ただ損害賠償を支払わない理由にはならないだけ

    ミンヒジンが2026年11月まで何も出来ないことに変わりはないんだから

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