1. 685.匿名 :2024/05/01 (水)20:47

    何で2026年まで活動できないのか未だにわからん

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  2. 688.匿名 :2024/05/01 (水)20:54
    >>685

    実は私も
    背任行為が事実なら活動できないというのは分かるけど事実無根でもって

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  3. 696.匿名 :2024/05/01 (水)21:02
    >>685

    役員なのにストックオプション(自社株をあらかじめ定められた価格で取得できる権利)じゃなくて
    株取引(ADOR株を購入)しちゃったから
    競業避止義務が生じた

    競業避止義務とは、株主の持分を売却し、同業他社で事業を開始することにより、不正競争を防止するために買い手が義務付ける条項

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