>競業禁止の対象事業と期間が合理的
ハイブには関係ない法律家がこぞって2026年11月までの同業他社への転職、同一業種での起業を禁止するのは一般的な条項=合理的と言っているので、その修正案「2026年11月までの競合禁止条項」に納得するしかないんじゃない? ごく一般的な契約に修正されたということでしょうね
その関係ない法律家はハイブの主張を読んでの発言よね?アドア側の主張を読んだ後はどうだろう
6.奴隷契約ではなかったという主張関連
ミン·ヒジン代表は、「競業禁止条項そのものの必要性を否定するものではありません。 エンターテインメント事業を営む会社の代表として、在職期間およびその後一定期間には競争事業に従事することが禁止されることがあるという点をよく知っています。 ただし、競業禁止の対象事業と期間が合理的でなければなりませんが、現在の株主間契約はそうではありません。
4月25日の公式立場とは異なり、全マスコミに配布されたHIVEの4月26日に発表した反論文は株主間契約を知らせることをミン·ヒジン代表の責任に追い込み、内容の一部を公開して反論した経緯があります。
現在、株主間契約の不合理性は何よりもミン·ヒジン代表が株式をこれ以上保有してはならない競業禁止条項から自由になることができるということにあり、このような不公正を解決しようとするのは誰にとっても当然でしょう。 ハイブは反論文を通じて昨年12月「契約書上の売却関連条項に解釈の違いがあり、解釈が曖昧な条項を解消する」という返事を送ったと話しているが、その内容はどんな法律人が見ても解釈が曖昧ではなく、ミン·ヒジン代表はハイブの同意を得てすべての株式を処分するまでは継続して競業禁止義務を負担しなければなりません。 曖昧な条項を解消するという回答を昨年12月に送ったということですが、今年3月中旬になってようやく該当内容が含まれた修正提案を受けることができました。
>競業禁止の対象事業と期間が合理的
ハイブには関係ない法律家がこぞって2026年11月までの同業他社への転職、同一業種での起業を禁止するのは一般的な条項=合理的と言っているので、その修正案「2026年11月までの競合禁止条項」に納得するしかないんじゃない?
ごく一般的な契約に修正されたということでしょうね
その関係ない法律家はハイブの主張を読んでの発言よね?アドア側の主張を読んだ後はどうだろう
6.奴隷契約ではなかったという主張関連
ミン·ヒジン代表は、「競業禁止条項そのものの必要性を否定するものではありません。 エンターテインメント事業を営む会社の代表として、在職期間およびその後一定期間には競争事業に従事することが禁止されることがあるという点をよく知っています。 ただし、競業禁止の対象事業と期間が合理的でなければなりませんが、現在の株主間契約はそうではありません。
4月25日の公式立場とは異なり、全マスコミに配布されたHIVEの4月26日に発表した反論文は株主間契約を知らせることをミン·ヒジン代表の責任に追い込み、内容の一部を公開して反論した経緯があります。
現在、株主間契約の不合理性は何よりもミン·ヒジン代表が株式をこれ以上保有してはならない競業禁止条項から自由になることができるということにあり、このような不公正を解決しようとするのは誰にとっても当然でしょう。 ハイブは反論文を通じて昨年12月「契約書上の売却関連条項に解釈の違いがあり、解釈が曖昧な条項を解消する」という返事を送ったと話しているが、その内容はどんな法律人が見ても解釈が曖昧ではなく、ミン·ヒジン代表はハイブの同意を得てすべての株式を処分するまでは継続して競業禁止義務を負担しなければなりません。 曖昧な条項を解消するという回答を昨年12月に送ったということですが、今年3月中旬になってようやく該当内容が含まれた修正提案を受けることができました。
>競業禁止の対象事業と期間が合理的
ハイブには関係ない法律家がこぞって2026年11月までの同業他社への転職、同一業種での起業を禁止するのは一般的な条項=合理的と言っているので、その修正案「2026年11月までの競合禁止条項」に納得するしかないんじゃない?
ごく一般的な契約に修正されたということでしょうね