1. 2105.匿名 :2024/05/02 (木)22:34
    >>2103

    感情じゃなくて、主張が両者違う

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  2. 2109.匿名 :2024/05/02 (木)22:42
    >>2105

    ミン代表がハイブと契約を結んでしまってるからダメだよ
    もし、競業禁止条項を無効にしてくれと言っても、ハイブの反対を押し切ってADORの代表になった事実があるから
    代表(商法上の筆頭株主)はストックオプションはもらえない
    株でもらうしかない
    株でもらったら、それを売却したら競業禁止条項が発動する
    じゃ、株でもらわなければ良かったってことになる
    競業禁止条項があることもそれが一般的な契約であることも知ってたと書いてあるし

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