1. 3476.匿名 :2024/05/05 (日)08:49
    >>3475

    但し、株主の過半数の賛成が得られれば、正当な理由かどうかに関わらず、会社は取締役を解任することができます

  2. 3481.匿名 :2024/05/05 (日)08:53
    >>3476

    正当な理由なく解任した場合には、取締役から損害賠償請求をされるリスクの可能性があります
    損害賠償として請求されるのは、一般的に残りの任期期間の報酬とされています

    *前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる

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