うーんでもそれと今回の背任と関係あるの? なんか話逸らそうとしてないかな
その、外注業者から個人的に利益供与を受けていたこと自体が背任行為だよ (ハイブはチーム長ではなく、ミン代表が利益供与を黙認していたことを背任行為とするだろうけど)
1)事務処理を委託されているものが 責任者、又は補助者・代行者として事務処理を行う者が
2)任務に背く行為をしたこと 誠実な事務処理者として行うべきと法的に期待されるところに反する行為をした、法律行為に限らず、事実行為も任務違背行為に該当
3)図利加害目的があること それを行った者が、自己もしくは第三者の利益を図り、または会社に損害を加える目的(=図利加害目的)を有していたこと
④ 会社に財産上の損害を与えたこと 背任罪は、会社に財産上の損害を与えた時点で既遂になる
ADOR側としては、昨年まで広告のスタイリング業務を外注ではなく内部で受け持ってきたので、当該業務を担当した社員が、広告主が支給した金額を受け取ったことは問題がないという立場
会社が受け取るならともかく(スタイリング料)、個人が受け取るのはまずいと思うよ ADORのチーム長(社員)なら、一旦、会社の収入にして、そこから給与賞与として受け取ればよかった ADORのやり方だと会社の利益を個人が搾取したみたいになっちゃう チーム長が社員じゃなく個人事業主ならセーフだけど
うーんでもそれと今回の背任と関係あるの?
なんか話逸らそうとしてないかな
その、外注業者から個人的に利益供与を受けていたこと自体が背任行為だよ
(ハイブはチーム長ではなく、ミン代表が利益供与を黙認していたことを背任行為とするだろうけど)
1)事務処理を委託されているものが
責任者、又は補助者・代行者として事務処理を行う者が
2)任務に背く行為をしたこと
誠実な事務処理者として行うべきと法的に期待されるところに反する行為をした、法律行為に限らず、事実行為も任務違背行為に該当
3)図利加害目的があること
それを行った者が、自己もしくは第三者の利益を図り、または会社に損害を加える目的(=図利加害目的)を有していたこと
④ 会社に財産上の損害を与えたこと
背任罪は、会社に財産上の損害を与えた時点で既遂になる
ADOR側としては、昨年まで広告のスタイリング業務を外注ではなく内部で受け持ってきたので、当該業務を担当した社員が、広告主が支給した金額を受け取ったことは問題がないという立場
会社が受け取るならともかく(スタイリング料)、個人が受け取るのはまずいと思うよ
ADORのチーム長(社員)なら、一旦、会社の収入にして、そこから給与賞与として受け取ればよかった
ADORのやり方だと会社の利益を個人が搾取したみたいになっちゃう
チーム長が社員じゃなく個人事業主ならセーフだけど
うーんでもそれと今回の背任と関係あるの?
なんか話逸らそうとしてないかな