きょう法学の授業受けてきたけど「合理的な疑い」が重要みたいだよ それと日本や韓国には「懲罰的な損害賠償」という概念がないので、ミン代表が株主総会で解任された時、ハイブに解任理由の正当性がなかった場合ハイブはミン代表に損害賠償をしなくちゃいけないんだけど、その損害賠償の範囲は、「機会の損失」に基づく契約期間内の報酬と精神的苦痛に対す「慰謝料」で構成されるって
追記 アメリカには懲罰的損害賠償が存在するので、あまりにあくどい事をすると機会の損失が1000万円でも損害賠償は3000万円かそれ以上を請求することも可能なんだって そこは弁護士の腕次第
私も実際に司法が動いたら(動くだろうけど)やばいのはADORの経営陣だと思うなあ
きょう法学の授業受けてきたけど「合理的な疑い」が重要みたいだよ
それと日本や韓国には「懲罰的な損害賠償」という概念がないので、ミン代表が株主総会で解任された時、ハイブに解任理由の正当性がなかった場合ハイブはミン代表に損害賠償をしなくちゃいけないんだけど、その損害賠償の範囲は、「機会の損失」に基づく契約期間内の報酬と精神的苦痛に対す「慰謝料」で構成されるって
追記
アメリカには懲罰的損害賠償が存在するので、あまりにあくどい事をすると機会の損失が1000万円でも損害賠償は3000万円かそれ以上を請求することも可能なんだって
そこは弁護士の腕次第
私も実際に司法が動いたら(動くだろうけど)やばいのはADORの経営陣だと思うなあ
きょう法学の授業受けてきたけど「合理的な疑い」が重要みたいだよ
それと日本や韓国には「懲罰的な損害賠償」という概念がないので、ミン代表が株主総会で解任された時、ハイブに解任理由の正当性がなかった場合ハイブはミン代表に損害賠償をしなくちゃいけないんだけど、その損害賠償の範囲は、「機会の損失」に基づく契約期間内の報酬と精神的苦痛に対す「慰謝料」で構成されるって