でも今回の争点はそこではないから 裁判官から何度も「法的事項」について話せと注意を受けているよね ミン代表の背任行為の疑惑とは関係なく、「議決権を行使できるか否か」だけを争ってるよ
HYBEは17日に行われた仮処分の初公判の日、「商法と民法で保障されている大株主の議決権を制限すべきではない」と強く主張した。 ミン氏の代理人は、HYBEとの株主間契約にはHYBEの議決権を拘束する条項が含まれていると反論した。 裁判所が「議決権」と「拘束力のある議決権」のどちらを重視するかが、この訴訟の勝敗を左右する可能性が高い。
これを争うのに双方がごちゃごちゃ私情を挟んでくるから子供の喧嘩と言われちゃう 普通に考えたら、規約「商法と民法で保障されてる議決権」に特約「HYBEの議決権を拘束する条項」が付いてるとしたら、特約が優先だけどね(法的にはね)
その特約「HYBEの議決権を拘束する条項」を行使できる条件を争ってるんだよ 無条件に行使できるわけじゃないと思う
ハイブの主張は ・ミンヒジンが経営権奪取を狙い企んでいる ・非理性的な巫俗(シャーマン)経営をしている ・女性会社員とアーティストに対する蔑視発言があった これらを、会社を率いる代表理事としては不適切で、深刻な欠格理由として挙げてる
刑事告発した業務上背任とは別に、ミンヒジンに資質として代表理事の資格がないので(株主総会で)解任を要求する だから「議決権の行使を禁止しないで欲しい」←これが17日の審議と24日の再審の争点
ハイブ大丈夫なのかな もっと慎重にやって欲しかった
オドアのミン·ヒジン代表がハイブを相手に大反撃に出るものとみられます。 ミン代表はこの間、ハイブが経営権奪取の試みの証拠として提示してきたカカオトークに対して「私談」または「前後の脈絡を除いた継ぎはぎ」として強く反論してきました。 だが、前後の脈絡が盛り込まれたカカオトーク全体を公開せず、疑問を受けてきたのも事実です。
ところが24日までに裁判所にカカオトーク対話原文とその脈絡が盛り込まれた資料を全て提出するといいます。
ttps://news.mtn.co.kr/news-detail/2024052112525521520
でも今回の争点はそこではないから
裁判官から何度も「法的事項」について話せと注意を受けているよね
ミン代表の背任行為の疑惑とは関係なく、「議決権を行使できるか否か」だけを争ってるよ
HYBEは17日に行われた仮処分の初公判の日、「商法と民法で保障されている大株主の議決権を制限すべきではない」と強く主張した。
ミン氏の代理人は、HYBEとの株主間契約にはHYBEの議決権を拘束する条項が含まれていると反論した。
裁判所が「議決権」と「拘束力のある議決権」のどちらを重視するかが、この訴訟の勝敗を左右する可能性が高い。
これを争うのに双方がごちゃごちゃ私情を挟んでくるから子供の喧嘩と言われちゃう
普通に考えたら、規約「商法と民法で保障されてる議決権」に特約「HYBEの議決権を拘束する条項」が付いてるとしたら、特約が優先だけどね(法的にはね)
その特約「HYBEの議決権を拘束する条項」を行使できる条件を争ってるんだよ
無条件に行使できるわけじゃないと思う
ハイブの主張は
・ミンヒジンが経営権奪取を狙い企んでいる
・非理性的な巫俗(シャーマン)経営をしている
・女性会社員とアーティストに対する蔑視発言があった
これらを、会社を率いる代表理事としては不適切で、深刻な欠格理由として挙げてる
刑事告発した業務上背任とは別に、ミンヒジンに資質として代表理事の資格がないので(株主総会で)解任を要求する
だから「議決権の行使を禁止しないで欲しい」←これが17日の審議と24日の再審の争点
ハイブ大丈夫なのかな
もっと慎重にやって欲しかった
オドアのミン·ヒジン代表がハイブを相手に大反撃に出るものとみられます。 ミン代表はこの間、ハイブが経営権奪取の試みの証拠として提示してきたカカオトークに対して「私談」または「前後の脈絡を除いた継ぎはぎ」として強く反論してきました。 だが、前後の脈絡が盛り込まれたカカオトーク全体を公開せず、疑問を受けてきたのも事実です。
ところが24日までに裁判所にカカオトーク対話原文とその脈絡が盛り込まれた資料を全て提出するといいます。
ttps://news.mtn.co.kr/news-detail/2024052112525521520
でも今回の争点はそこではないから
裁判官から何度も「法的事項」について話せと注意を受けているよね
ミン代表の背任行為の疑惑とは関係なく、「議決権を行使できるか否か」だけを争ってるよ
HYBEは17日に行われた仮処分の初公判の日、「商法と民法で保障されている大株主の議決権を制限すべきではない」と強く主張した。
ミン氏の代理人は、HYBEとの株主間契約にはHYBEの議決権を拘束する条項が含まれていると反論した。
裁判所が「議決権」と「拘束力のある議決権」のどちらを重視するかが、この訴訟の勝敗を左右する可能性が高い。
これを争うのに双方がごちゃごちゃ私情を挟んでくるから子供の喧嘩と言われちゃう
普通に考えたら、規約「商法と民法で保障されてる議決権」に特約「HYBEの議決権を拘束する条項」が付いてるとしたら、特約が優先だけどね(法的にはね)