1. 125.匿名 :2024/06/03 (月)17:50ID:xJSlOg

    3) 債権者に辞任事由が存在するか否かの判断
    上記の疎明事実に記録及び審問全体の趣旨を加えて疎明される次のような事情に照らして、現在までに提出された債務者の主張及び資料だけでは、債権者に辞任事由が存在するという点も十分に疎明されたとは言い難い。
    イ) 債務者の時価総額が1兆ウォン以上下落したという事情だけでは、債務者が80%の持分を保有する非上場会社に過ぎないCに10億ウォン以上の損害が当然発生したと見ることは難しい。Cの資産であるEとの専属契約関係が不安定な状態になったという事情に関する疎明が不足しており、仮にそうであったとしても、それによる損害の価額が10億ウォン以上であることを疎明する資料もない。
    ロ) 1 債権者が2024年4月25日付記者会見で言及した本件株主間契約の内容とその程度、2 その後、マスコミに報道された本件株主間契約内容の出所が債権者であるという事実も確認されない点、3 債権者の2024年5月2日付の立場声明で言及した本件株主間契約の内容は、債務者の2024年4月26日付の立場声明に反論する過程で言及するに至ったものと思われる点等を総合すると、債権者が本件株主間契約第12.9条で定めた秘密保持義務に重大に違反したとは考えにくい。
    また、上記2)イ)の(2)項の(2)の本事情に加え、債権者が是正を要求した債務者のEに対する差別待遇問題、債務者の所属歌手のレコード押し売り問題等が全く根拠がないと断定することは困難である点等を加えてみると、債権者が故意又は重過失でC又は債務者又はその系列会社に損害が発生する可能性のある行為を行った、又はそのような行為をしない義務に重大に違反したと断定することは困難である。
    ウ) 債務者は、「債権者がCの代表取締役兼社内取締役として、Cに対する背任行為及び法令に違反する行為を行ったので、この事件株主間契約第2.1条第2.1項(c)項第3号にも該当する」と主張するが、債権者がCの代表取締役兼社内取締役としてCに対する背任行為又は違法行為を行ったと見るには不十分であることは、上記3. 2)のb)項で検討したとおりである。
    ロ) 前述のCの営業実績等を考慮すると、債務者が主張する事情だけでは、債権者にCの代表取締役としての業務遂行を禁止させなければならないほど重大な欠格事由が存在するとは考えにくく、他にこれを疎明する資料がない。

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  2. 126.匿名 :2024/06/03 (月)17:50ID:xJSlOg
    >>125

    4) 結論
    以上のように、債権者に解任事由や辞任事由が存在するか否かなどは、本案における忠実な証拠調査と綿密な審理を経て判断する必要があり、現在までに提出された主張及び資料だけでは、債権者に解任事由や辞任事由が存在することが十分に立証されたとはいえない。 したがって、債務者は、この事件株主間契約第2.1.1条第(a)項に基づき、Cの株主総会において、債権者に対する社内取締役の解任議案に賛成する内容で議決権を行使しない義務を負う。本件申請の被保全権に関する疎明がある。

    ロ. 保全の必要性
    本件株主総会の開催が差し迫っており、債権者としては、本件株主間契約第2.1条第2.1項(a)項に基づく義務の履行を求める本案訴訟では権利救済を受けることが困難であること、債権者が本件株主総会で解任された場合、債権者は、残余の任期中、Cの代表取締役及び 社内取締役としての職務を遂行する機会を失うという損害を被ることになり、そのような損害は金銭的に移転不可能であること等に照らすと、本件申立ての保全の必要性も認められる。

    この事件の紛争経緯と前述の諸事情を総合すると、命令第1項記載仮処分命令の実効性を確保するため、間接強制を命じる必要性があると判断される。債権者は、債務者が命令第1項記載命令に違反する場合、300億ウォンの支払いを求めるが、債務者がこの事件株主総会でこの事件議案に賛成する内容の議決権を行使する場合、債権者が被る損害など、この事件記録に現れた諸般の事情を考慮すると、この事件決定の実効性を確保するために、債務者が命令第1項記載命令に違反する場合、200億ウォンの支払いを命ずることが相当であるため、これを超える債権者の間接強制申請は認められない。

    4.結論
    よって、債権者の申立ては上記認定の範囲内で理由があるからこれを認容し、残りの申立ては理由がないからこれを棄却する。訴訟費用の負担については、この事件申請に至った経緯等を考慮し、債務者が全額負担することとする。

    2024年5月30日
    裁判長
    裁判官

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