1. 126.匿名 :2024/06/03 (月)17:50ID:xJSlOg
    >>125

    4) 結論
    以上のように、債権者に解任事由や辞任事由が存在するか否かなどは、本案における忠実な証拠調査と綿密な審理を経て判断する必要があり、現在までに提出された主張及び資料だけでは、債権者に解任事由や辞任事由が存在することが十分に立証されたとはいえない。 したがって、債務者は、この事件株主間契約第2.1.1条第(a)項に基づき、Cの株主総会において、債権者に対する社内取締役の解任議案に賛成する内容で議決権を行使しない義務を負う。本件申請の被保全権に関する疎明がある。

    ロ. 保全の必要性
    本件株主総会の開催が差し迫っており、債権者としては、本件株主間契約第2.1条第2.1項(a)項に基づく義務の履行を求める本案訴訟では権利救済を受けることが困難であること、債権者が本件株主総会で解任された場合、債権者は、残余の任期中、Cの代表取締役及び 社内取締役としての職務を遂行する機会を失うという損害を被ることになり、そのような損害は金銭的に移転不可能であること等に照らすと、本件申立ての保全の必要性も認められる。

    この事件の紛争経緯と前述の諸事情を総合すると、命令第1項記載仮処分命令の実効性を確保するため、間接強制を命じる必要性があると判断される。債権者は、債務者が命令第1項記載命令に違反する場合、300億ウォンの支払いを求めるが、債務者がこの事件株主総会でこの事件議案に賛成する内容の議決権を行使する場合、債権者が被る損害など、この事件記録に現れた諸般の事情を考慮すると、この事件決定の実効性を確保するために、債務者が命令第1項記載命令に違反する場合、200億ウォンの支払いを命ずることが相当であるため、これを超える債権者の間接強制申請は認められない。

    4.結論
    よって、債権者の申立ては上記認定の範囲内で理由があるからこれを認容し、残りの申立ては理由がないからこれを棄却する。訴訟費用の負担については、この事件申請に至った経緯等を考慮し、債務者が全額負担することとする。

    2024年5月30日
    裁判長
    裁判官

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  2. 127.匿名 :2024/06/03 (月)21:27ID:q5YgeA
    >>126

    これ、全文じゃないよね?

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