(5) 債権者が外部に流出したと債務者が主張する情報がCの「営業機密に該当すると断定することは難しく、債権者が第三者にそのような情報を発送することで具体的にCにどのような財産上の損害が発生したのかを確認できる資料もない。 (6) Cの社内取締役であるJが2024年4月15日保有していた約2億ウォン相当の債務者発行株式を売り渡したということだけでは債権者が資本市場法に違反した株式取引をしたとは見難い。 また、債権者が債務者の経営陣や債務者の系列会社の名誉を毀損することがCに財産上の損害を与える行為に該当すると見ることも難しい。
★3) 債権者に辞任事由が存在するかどうか 上記の疎明事実に記録及び審問全体の趣旨を加えて疎明される次のような事情らに照らして、現在までに提出された債務者の主張および資料だけでは債権者に辞任理由が存在するという点もやはり十分に疎明されたとは見難い。 A) 債務者の時価総額が1兆ウォン以上下落したという事情だけでは、債務者が80%の持分を保有している非上場会社に過ぎないCに10億ウォン以上の損害が当然発生した「すべて」と見ることは難しい。 Cの資産であるEとの専属契約関係が不安定な状態になったという事情に関する疎明が足りず、たとえそうだとしてもそれによる損害の価額が10億ウォン以上だという点を疎明する資料もない。
(3) 債務者が問題視する債権者の行為によってCに損害が発生したりCの価値が低下したという点を疎明する資料が不足している。 (4) ①広告契約の構造上、Eの所属事務所であるCが支給される金額はEのモデル料であり、広告撮影時のスタイリング用役費は広告主が別途の外注業者に支給するものであり、CがKにEの広告スタイリングに対して別途支給した金額があるという点を釈明できる資料もないので、KがC理事会の兼職許可を通じて外注業者所属でスタイリング用役費を受領したとしても、Cの職員が労務を提供したと見ることは難しい点、②Kが受領したスタイリングサービス費を発生させた広告スタイリングにCの職員が労務を提供したという事実、C資料が共に疎明されKのサービス料を提出しなかったとしている点、Cという事実は、 債権者をはじめとするCの取締役会がKのスタイリング外注業者兼職を許可しKがEの広告撮影時に発生したスタイリング用役費を受領したのが債権者のCに対する業無償背任行為に該当すると断定することは難しい。
(5) 債権者が外部に流出したと債務者が主張する情報がCの「営業機密に該当すると断定することは難しく、債権者が第三者にそのような情報を発送することで具体的にCにどのような財産上の損害が発生したのかを確認できる資料もない。
(6) Cの社内取締役であるJが2024年4月15日保有していた約2億ウォン相当の債務者発行株式を売り渡したということだけでは債権者が資本市場法に違反した株式取引をしたとは見難い。 また、債権者が債務者の経営陣や債務者の系列会社の名誉を毀損することがCに財産上の損害を与える行為に該当すると見ることも難しい。
★3) 債権者に辞任事由が存在するかどうか
上記の疎明事実に記録及び審問全体の趣旨を加えて疎明される次のような事情らに照らして、現在までに提出された債務者の主張および資料だけでは債権者に辞任理由が存在するという点もやはり十分に疎明されたとは見難い。
A) 債務者の時価総額が1兆ウォン以上下落したという事情だけでは、債務者が80%の持分を保有している非上場会社に過ぎないCに10億ウォン以上の損害が当然発生した「すべて」と見ることは難しい。 Cの資産であるEとの専属契約関係が不安定な状態になったという事情に関する疎明が足りず、たとえそうだとしてもそれによる損害の価額が10億ウォン以上だという点を疎明する資料もない。
(3) 債務者が問題視する債権者の行為によってCに損害が発生したりCの価値が低下したという点を疎明する資料が不足している。
(4) ①広告契約の構造上、Eの所属事務所であるCが支給される金額はEのモデル料であり、広告撮影時のスタイリング用役費は広告主が別途の外注業者に支給するものであり、CがKにEの広告スタイリングに対して別途支給した金額があるという点を釈明できる資料もないので、KがC理事会の兼職許可を通じて外注業者所属でスタイリング用役費を受領したとしても、Cの職員が労務を提供したと見ることは難しい点、②Kが受領したスタイリングサービス費を発生させた広告スタイリングにCの職員が労務を提供したという事実、C資料が共に疎明されKのサービス料を提出しなかったとしている点、Cという事実は、 債権者をはじめとするCの取締役会がKのスタイリング外注業者兼職を許可しKがEの広告撮影時に発生したスタイリング用役費を受領したのが債権者のCに対する業無償背任行為に該当すると断定することは難しい。
(5) 債権者が外部に流出したと債務者が主張する情報がCの「営業機密に該当すると断定することは難しく、債権者が第三者にそのような情報を発送することで具体的にCにどのような財産上の損害が発生したのかを確認できる資料もない。
(6) Cの社内取締役であるJが2024年4月15日保有していた約2億ウォン相当の債務者発行株式を売り渡したということだけでは債権者が資本市場法に違反した株式取引をしたとは見難い。 また、債権者が債務者の経営陣や債務者の系列会社の名誉を毀損することがCに財産上の損害を与える行為に該当すると見ることも難しい。