B) 債権者が2024年4月25日の記者会見で言及したこの事件の株主間契約の内容とその程度、@以後マスコミに報道されたこの事件の株主間契約内容の出処が債権者という事実も確認されない点、③債権者の2024.5.2.字の立場文で言及したこの事件の株主間契約の内容は債務者の2024.4.26字の立場文に反論する過程で言及することになったと見られる点などを総合すれば、債権者がこの事件株主間契約第12.9条で定めた秘密維持義務を重大に違反したと見ることは難しい。 また、上記2)ロの(2)項で見た事情に加え、債権者が是正を求めた債務者のEに対する差別待遇問題、債務者の所属歌手アルバムの押し出し問題などが全く根拠がないと断定することは難しい点などまで加えてみれば、債権者が故意または重過失でCまたは債務者やその系列会社に損害が発生しうる行為をしたとか、そのような行為をしない義務を重大に違反したと断定することは難しい。
C) 債務者は「債権者がCの代表取締役兼社内取締役としてCに対する背任行為及び法令に違反した行為をしたので、この事件の株主間契約第2.1条第(c)項第3号にも該当すると主張するが、債権者がCの代表理事兼社内理事としてCに対する背任行為または違法な行為をしたと見るには不十分さは上3.A。 2)のB)項で述べたとおりである。 D) 先ほど見たCの営業実績などを考慮する時、債務者が主張する事情だけでは、債権者にCの代表取締役としての業務遂行を禁止させるべき重大な欠格事由が存在するとは見難く、他にこれを疎明する資料がない。
★3) 債権者に辞任事由が存在するかどうか 上記の疎明事実に記録及び審問全体の趣旨を加えて疎明される次のような事情らに照らして、現在までに提出された債務者の主張および資料だけでは債権者に辞任理由が存在するという点もやはり十分に疎明されたとは見難い。 A) 債務者の時価総額が1兆ウォン以上下落したという事情だけでは、債務者が80%の持分を保有している非上場会社に過ぎないCに10億ウォン以上の損害が当然発生した「すべて」と見ることは難しい。 Cの資産であるEとの専属契約関係が不安定な状態になったという事情に関する疎明が足りず、たとえそうだとしてもそれによる損害の価額が10億ウォン以上だという点を疎明する資料もない。
B) 債権者が2024年4月25日の記者会見で言及したこの事件の株主間契約の内容とその程度、@以後マスコミに報道されたこの事件の株主間契約内容の出処が債権者という事実も確認されない点、③債権者の2024.5.2.字の立場文で言及したこの事件の株主間契約の内容は債務者の2024.4.26字の立場文に反論する過程で言及することになったと見られる点などを総合すれば、債権者がこの事件株主間契約第12.9条で定めた秘密維持義務を重大に違反したと見ることは難しい。
また、上記2)ロの(2)項で見た事情に加え、債権者が是正を求めた債務者のEに対する差別待遇問題、債務者の所属歌手アルバムの押し出し問題などが全く根拠がないと断定することは難しい点などまで加えてみれば、債権者が故意または重過失でCまたは債務者やその系列会社に損害が発生しうる行為をしたとか、そのような行為をしない義務を重大に違反したと断定することは難しい。
C) 債務者は「債権者がCの代表取締役兼社内取締役としてCに対する背任行為及び法令に違反した行為をしたので、この事件の株主間契約第2.1条第(c)項第3号にも該当すると主張するが、債権者がCの代表理事兼社内理事としてCに対する背任行為または違法な行為をしたと見るには不十分さは上3.A。 2)のB)項で述べたとおりである。
D) 先ほど見たCの営業実績などを考慮する時、債務者が主張する事情だけでは、債権者にCの代表取締役としての業務遂行を禁止させるべき重大な欠格事由が存在するとは見難く、他にこれを疎明する資料がない。
★3) 債権者に辞任事由が存在するかどうか
上記の疎明事実に記録及び審問全体の趣旨を加えて疎明される次のような事情らに照らして、現在までに提出された債務者の主張および資料だけでは債権者に辞任理由が存在するという点もやはり十分に疎明されたとは見難い。
A) 債務者の時価総額が1兆ウォン以上下落したという事情だけでは、債務者が80%の持分を保有している非上場会社に過ぎないCに10億ウォン以上の損害が当然発生した「すべて」と見ることは難しい。 Cの資産であるEとの専属契約関係が不安定な状態になったという事情に関する疎明が足りず、たとえそうだとしてもそれによる損害の価額が10億ウォン以上だという点を疎明する資料もない。
B) 債権者が2024年4月25日の記者会見で言及したこの事件の株主間契約の内容とその程度、@以後マスコミに報道されたこの事件の株主間契約内容の出処が債権者という事実も確認されない点、③債権者の2024.5.2.字の立場文で言及したこの事件の株主間契約の内容は債務者の2024.4.26字の立場文に反論する過程で言及することになったと見られる点などを総合すれば、債権者がこの事件株主間契約第12.9条で定めた秘密維持義務を重大に違反したと見ることは難しい。
また、上記2)ロの(2)項で見た事情に加え、債権者が是正を求めた債務者のEに対する差別待遇問題、債務者の所属歌手アルバムの押し出し問題などが全く根拠がないと断定することは難しい点などまで加えてみれば、債権者が故意または重過失でCまたは債務者やその系列会社に損害が発生しうる行為をしたとか、そのような行為をしない義務を重大に違反したと断定することは難しい。