1. 136.匿名 :2024/06/03 (月)21:57ID:O1jqqQ
    >>135

    4) 小結論
    以上のように、債権者に解任事由や辞任事由が存在するか等は、本案における充実のある証拠調査と綿密な審理を経て判断される必要があり、現在まで提出された主張および資料だけでは債権者に解任理由や辞任理由が存在するという点が十分に疎明されたとは見られない。 したがって、債務者はこの事件の株主間契約第2.1条第(a)項に基づき、Cの株主総会で債権者に対する社内理事解任案件に関して賛成する内容で議決権を行使しない義務を負担する。 この事件の申立てにおける被保全権利に関する疎明がある。
    B。 保全の必要性
    この事件の株主総会の開催が差し迫って債権者としては、この事件の株主間契約第2.1条第(a)項による義務の履行を求める本案訴訟では権利救済を受けにくい点、債権者がこの事件の株主総会で解任される場合、債権者は残りの任期中にCの代表取締役及び社内取締役としての職務を遂行する機会を失うこととなる損害を被ることとなり、そのような損害は金銭的に填補が不可能な点等に鑑み、この事件の申立ての保全の必要性も疎明される。

    1
  2. 138.匿名 :2024/06/03 (月)21:59ID:RDLWFA
    >>136

    C 間接強制
    この事件の紛争経緯と先に見た事情を総合してみれば、注文第1項記載仮処分命令の実効性を確保するために間接強制を命じる必要性があると判断される。 債権者は債務者が注文第1項記載命令に違反した場合、300億ウォンを支給することを求めるが、債務者がこの事件の株主総会でこの事件の議案に賛成する内容の議決権を行使する場合債権者が被る損害など、この事件の記録に示された諸般の事情を考慮すれば、この事件の決定の実効性を確保するために債務者が注文第1項記載命令に違反する場合200億ウォンの支給を名刺が相当なので、これを超える債権者の間接強制申請は受け入れない。

    4. 結論
    ならば債権者の申請は上記認定範囲内で理由があるのでこれを引用し、残りの申請は理由がないのでこれを棄却する。 訴訟費用の負担については、この事件の申立てに至った経緯等を考慮して、債務者が全部負担することとする。
    2024. 5. 30.
    裁判長
    判事
    キム・サンフン

    判事
    チョ・チョンヨン