1. 4573.匿名 :2024/05/20 (月)13:22
    >>4565

    ネットの誹謗中傷でないから身分も連絡先もわかるよね
    営業妨害ってほどではないけど近いものはあるし室内を出すのはプライバシーに少しはひっかかる 継続的な嫌がらせにも当たるかも
    弁護士が入って妥協案探るのが通常
    普通は頼む側が協力金をはらって約束事を公文にしお互い捺印

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  2. 4579.匿名 :2024/05/20 (月)13:27
    >>4573

    それは相手が素直にその示談に応じる場合に成立することだよね?

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