1. 2075.匿名 :2024/05/30 (木)21:10

    こんにちは。

    ADORのミン・ヒジン取締役を代理する法務法人(有)セジョンです。

    HYBEは2024年4月22日、ADORに対してミン・ヒジン取締役兼社内取締役の解任案について臨時株主総会招集を請求し、上記の臨時株主総会が明日(2024年5月31日9時)行われます。しかし、これはミン・ヒジン代表とHYBEの間に締結された株主間契約に違反するもので、これにミン・ヒジン代表は2024年5月7日、HYBEを相手に取って「ミン・ヒジン取締役兼社内取締役の解任案」に対して、議決権行使を禁止してほしいという内容の議決権行使禁止仮処分を申請しました(ソウル中央地裁2024カハプ20635事件)。

    ソウル中央地裁民事合議50部は2024年5月30日午後、上記の仮処分申請を認容すると決定しました。これで2024年5月31日に行われるADORの臨時株主総会で、HYBEは「社内取締役のミン・ヒジンの解任案」に賛成する内容の議決権を行使することができなくなりました。もし、HYBEが仮処分決定に反して議決権を行使する場合、200億ウォンの間接強制金をミン・ヒジン代表に支払わなければなりません。

    2024年5月7日に仮処分を申請して以降、決定が出る直前まで、HYBE側の訴訟代理人はなんと11回にわたる膨大な書面を提出し、これに対しミン・ヒジン代表側も9回にわたって書面を提出し、全て反論してきました。本日、裁判部はこのような両側の主張を細心に調べた後、ミン代表の仮処分申請を認容しました。裁判部は、メディアを通じて無分別に拡散されたHYBEの主張の全てが正しいのではないと判断したのです。

    この事件の主要イシューは①ミン・ヒジン代表とHYBEの間に締結された株主間契約で「HYBEは5年間、ミン・ヒジンがADORの取締役および社内取締役の職位を維持することができるように、議決権を行使しなければならない」と決めている議決権拘束契約をHYBEに強制することができるのか、②ミン・ヒジン代表に取締役の解任の事由、または辞任の事由があるのか、でした。

    議決権拘束契約も当事者の間の契約であるため守らなければならないのに、HYBEはこのような当事者の間の明白な契約さえ否定しました。しかし、裁判部は株主間契約の文言が明確だ、という理由でHYBEの主張を受け入れませんでした。

    そしてミン・ヒジン代表に取締役の解任の事由、または辞任の事由があるのか、と関連して、これまでHYBEがメディアを通じて流出したカカオトークのチャットの全てを法廷に提出したにもかかわらず、裁判部はHYBEの主張を退けました。このように、HYBEはミン・ヒジン代表の取締役の解任の事由、辞任の事由を証明することができず、これは今度の仮処分申請が認容された最も重要な理由です。

    2024年4月22日、HYBEの不当な監査が始まって以降、このような監査で取得した資料がそのまま流出されました。しかし、悪意的意図で捏造すると、ミン・ヒジン代表を追い詰めることができる一部のカカオトークのチャットが登場しただけで、HYBEの主張を裏付けるような証拠は出なかったです。

    今回の裁判が行われる間、悪意的に捏造された第3者の間の私的なチャットが、無分別にメディアに流布され、今も数人のYouTuber、ブロガーは捏造されたカカオトークを勝手に解釈し、ミン代表とADORの職員のプライバシーを侵害し、名誉を毀損しています。これに対しては告訴などの措置を取る予定なので、現在掲載している動画などはすぐ削除していただきますようお願いいたします。

    そして、HYBEは裁判部の今回の仮処分決定を尊重してください。HYBEが仮処分決定に反して、ミン・ヒジン代表を取締役および社内取締役から排除しようとする措置を取った場合、これは株主間契約を正面から違反することになります。また、ミン・ヒジン代表に取締役の解任の事由がない限り、ミン・ヒジン代表側の社内取締役2人にも取締役の解任の事由がないので、HYBEがこの2人を解任する場合、裁判部の決定を尊重せず、正当な理由なしに解任することになることを明らかにします。

    ありがとうございます。

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  2. 2078.匿名 :2024/05/30 (木)21:15
    >>2075

    すごく不思議なのは
    チーム長の横領や、副代表のインサイダー取引(こちらはこじつけに見える)に関しては法廷で争点として使わなかったのかなということ
    シャーマンがどうのこうの言うよりは余程強力なカードだと思うけど

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  3. 2079.匿名 :2024/05/30 (木)21:17
    >>2075

    いやほんとに取り締まり解任とかバカなことするなよハイブ

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  4. 2082.匿名 :2024/05/30 (木)21:21
    >>2075

    ①ミン・ヒジン代表とHYBEの間に締結された株主間契約で「HYBEは5年間、ミン・ヒジンがADORの取締役および社内取締役の職位を維持することができるように、議決権を行使しなければならない」と決めている議決権拘束契約をHYBEに強制することができるのか

    ↑これをイシューとして挙げたのなら、ミンヒジン以外の二人の取締役の解任に関しては何の問題もなく行えるよ
    契約で縛られた条項ではないし、議決権の行使は株主の権利だから

    ハイブに強制することができなかったように、ミンヒジン側にも強制することはできない

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  5. 2083.匿名 :2024/05/30 (木)21:23
    >>2075

    ここ大事

    また、ミン・ヒジン代表に取締役の解任の事由がない限り、ミン・ヒジン代表側の社内取締役2人にも取締役の解任の事由がないので、HYBEがこの2人を解任する場合、裁判部の決定を尊重せず、正当な理由なしに解任することになることを明らかにします。

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