強制することは出来ないけどミンヒジン側の弁護士が言う通り解任に至るほどの事由が見当たらないのにハイブが無理矢理解任させるのはどうなんですか?ってことでしょ そんなことしたら更にパン嫌われそう
無理やり解任したら裁判所の言ってることを守ってないことになりますよってことだよね
①ミン・ヒジン代表とHYBEの間に締結された株主間契約で「HYBEは5年間、ミン・ヒジンがADORの取締役および社内取締役の職位を維持することができるように、議決権を行使しなければならない」と決めている議決権拘束契約をHYBEに強制することができるのか
↑これをイシューとして挙げたのなら、ミンヒジン以外の二人の取締役の解任に関しては何の問題もなく行えるよ 契約で縛られた条項ではないし、議決権の行使は株主の権利だから
ハイブに強制することができなかったように、ミンヒジン側にも強制することはできない
強制することは出来ないけどミンヒジン側の弁護士が言う通り解任に至るほどの事由が見当たらないのにハイブが無理矢理解任させるのはどうなんですか?ってことでしょ
そんなことしたら更にパン嫌われそう
無理やり解任したら裁判所の言ってることを守ってないことになりますよってことだよね
①ミン・ヒジン代表とHYBEの間に締結された株主間契約で「HYBEは5年間、ミン・ヒジンがADORの取締役および社内取締役の職位を維持することができるように、議決権を行使しなければならない」と決めている議決権拘束契約をHYBEに強制することができるのか
↑これをイシューとして挙げたのなら、ミンヒジン以外の二人の取締役の解任に関しては何の問題もなく行えるよ
契約で縛られた条項ではないし、議決権の行使は株主の権利だから
ハイブに強制することができなかったように、ミンヒジン側にも強制することはできない
強制することは出来ないけどミンヒジン側の弁護士が言う通り解任に至るほどの事由が見当たらないのにハイブが無理矢理解任させるのはどうなんですか?ってことでしょ
そんなことしたら更にパン嫌われそう