1. 2128.匿名 :2024/05/30 (木)21:51

    法廷は、HYBEがミン氏を解任する議決権を行使したことは、解任の理由がない限り「株主間合意」違反であると判断した
    ミンCEOの解任理由について「HYBEの疑惑だけでは説明しきれない」とし、後日訴訟で争うべきだと述べた

    解任する理由がないとは言ってないよ
    「後日訴訟で争うべきだ」=刑事裁判ではっきりさせなさい、と言ってる

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  2. 2134.匿名 :2024/05/30 (木)21:53
    >>2128

    解任の理由とされる背任の証拠はハイブが提出したものでは認められない=背任には当たらないって判断されたのにどうやって解任するの?

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  3. 2163.匿名 :2024/05/30 (木)22:11
    >>2128

    刑事裁判にかけるだけの容疑なんか無いから
    ジャーマンやらカトクやらメディアプレイでいかにも容疑が有るように見せたんじゃ?
    言いたくないけどやる事が卑劣だし姑息

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