1. 2984.匿名 :2024/05/31 (金)16:49
    >>2975

    法廷は、HYBEがミン氏を解任する議決権を行使したことは、解任の理由がない限り「株主間合意」違反であると判断した
    ミンCEOの解任理由について「HYBEの疑惑だけでは説明しきれない」とし、後日訴訟で争うべきだと述べた

    解任する理由がないとは言ってないよ
    「後日訴訟で争うべきだ」=刑事裁判ではっきりさせなさい、と言ってる

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  2. 2990.匿名 :2024/05/31 (金)16:55
    >>2984

    ハイブの証拠では背任とは認められないんだから、背任では立件できない

    しかしやろうと思えば解任の理由は別でも求められるので、
    まだやる気なら別の裁判やりなさいって言われてるだけでしょ
    なぜ刑事裁判? 民事もあるよ

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