1. 2990.匿名 :2024/05/31 (金)16:55
    >>2984

    ハイブの証拠では背任とは認められないんだから、背任では立件できない

    しかしやろうと思えば解任の理由は別でも求められるので、
    まだやる気なら別の裁判やりなさいって言われてるだけでしょ
    なぜ刑事裁判? 民事もあるよ

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  2. 2996.匿名 :2024/05/31 (金)16:59
    >>2990

    ハイブの証拠で背任が認められなかったのは「議決権行使する理由」としての背任行為
    それも、ハイブにとっての裏切り行為(背任行為)ではあるが、ADORにとっては裏切りではない(背任ではない)と言われて棄却された

    ハイブが警察に届け出てるのは刑事事件としての背任行為
    中には、ADORチーム長の横領の件も入ってる

    刑事でしかも「告発」に留めた理由は、以前にも書いたよ

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