1. 2996.匿名 :2024/05/31 (金)16:59
    >>2990

    ハイブの証拠で背任が認められなかったのは「議決権行使する理由」としての背任行為
    それも、ハイブにとっての裏切り行為(背任行為)ではあるが、ADORにとっては裏切りではない(背任ではない)と言われて棄却された

    ハイブが警察に届け出てるのは刑事事件としての背任行為
    中には、ADORチーム長の横領の件も入ってる

    刑事でしかも「告発」に留めた理由は、以前にも書いたよ

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  2. 3001.匿名 :2024/05/31 (金)17:00
    >>2996

    うん、でも証拠はなかったんでしょ?横領が背任に当たるならハイブが昨日負けてるはずないじゃん

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  3. 3008.匿名 :2024/05/31 (金)17:05
    >>2996

    ハイブが背任訴訟を起こした思惑と、それが告訴ではなく告発だった理由(推測)

    ・告訴は同じ内容で告訴できる機会は一度だけ、しかも、取り下げれば同じ罪で告訴することはできない
    ・告発は何度でも出来る、取り下げても、棄却されても同じ内容で告発できる

    背任行為が立証できれば、ミンヒジンを正当な理由で解任することができる
    加えて、刑事上の背任が成立しなくても、民事的にミン・ヒジンが株主契約の違約金条項の対象となれば、プットオプションの行使が不可能になる
    その場合、HYBEは強制コールオプションを行使でき、ミン・ヒジンに約1000億ウォンを与えずに済む

    HYBEはこれを利用するために告発という形式で背任訴訟を起こした可能性がある

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