1. 3053.匿名 :2024/05/31 (金)17:34
    >>3040

    横領が立証されれば背任行為は成立だよ
    ADORに入るはずの利益を個人が着服した
    ミン代表はそれを知っていて見逃した罪

    業務上背任罪の中に横領が入っていて、業務上背任の立証で一番簡単なのが横領

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  2. 3058.匿名 :2024/05/31 (金)17:36
    >>3053

    もし立証されてもミンヒジンが知ってて見逃した証拠ないとだめだね

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  3. 3060.匿名 :2024/05/31 (金)17:36
    >>3053

    スタイリストはそうやって仕事のインセンティブを受けてきたのは慣例だって言ってる人もいる。ハイブはそんなことないって主張してるけど、ハイブお抱えのスタイリストが同じことしてないと言い切れるのかな?そこが問題だと思いますね。ハイブに限らず雑誌社や他所の事務所のスタイリスト達だって他人事じゃないんじゃない?

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