私はコピペの人じゃないけど そのニュジの弁護士とは違う意見の法律家の話はこれだった
・ハイブはアドアの取締役会の大半を掌握した
当面はハイブはアドアの状況、トレンドなど様々な情報の把握に力を入れていく。 商法では、社内取締役は会社とその代表者の業務を常に監督できるだけでなく、重要な情報にアクセスすることができる。
・商法に規定されている社内取締役の権限はかなり強い
商法上、社内取締役は、取締役会の決議により代表取締役を解任または選任することができる。このとき、取締役会の決議は、取締役の過半数及び取締役の過半数の出席をもって行う必要があり、HYBEの社員は社内取締役4名のうち3名を占めていることから、この条件を満たしている。
また、社内取締役は取締役会を招集し、CEOに業務上の事項を取締役会に報告するよう求めることができる。さらに、会社の日常業務を監督する権利と、内部情報にアクセスする権利が保証されている。
つまり、ハイブがアドアに対して監査権を行使しなくても、グループの人事・財務・戦略担当トップは、アドアの社内取締役としての業務状況について定期的に報告を受けることができるほか、緊急時に情報にアクセスし、CEOの意思決定を阻止することができる。
これは判決文のことではなくハイブの経営権のことだよね みんなが興味あるのはミンヒジン寄りではない人が判決文をどう捉えるかだと思う まあ読んだまま捉えるしかないんだろうけど
私はコピペの人じゃないけど
そのニュジの弁護士とは違う意見の法律家の話はこれだった
・ハイブはアドアの取締役会の大半を掌握した
当面はハイブはアドアの状況、トレンドなど様々な情報の把握に力を入れていく。
商法では、社内取締役は会社とその代表者の業務を常に監督できるだけでなく、重要な情報にアクセスすることができる。
・商法に規定されている社内取締役の権限はかなり強い
商法上、社内取締役は、取締役会の決議により代表取締役を解任または選任することができる。このとき、取締役会の決議は、取締役の過半数及び取締役の過半数の出席をもって行う必要があり、HYBEの社員は社内取締役4名のうち3名を占めていることから、この条件を満たしている。
また、社内取締役は取締役会を招集し、CEOに業務上の事項を取締役会に報告するよう求めることができる。さらに、会社の日常業務を監督する権利と、内部情報にアクセスする権利が保証されている。
つまり、ハイブがアドアに対して監査権を行使しなくても、グループの人事・財務・戦略担当トップは、アドアの社内取締役としての業務状況について定期的に報告を受けることができるほか、緊急時に情報にアクセスし、CEOの意思決定を阻止することができる。
これは判決文のことではなくハイブの経営権のことだよね
みんなが興味あるのはミンヒジン寄りではない人が判決文をどう捉えるかだと思う
まあ読んだまま捉えるしかないんだろうけど
私はコピペの人じゃないけど
そのニュジの弁護士とは違う意見の法律家の話はこれだった
・ハイブはアドアの取締役会の大半を掌握した
当面はハイブはアドアの状況、トレンドなど様々な情報の把握に力を入れていく。
商法では、社内取締役は会社とその代表者の業務を常に監督できるだけでなく、重要な情報にアクセスすることができる。
・商法に規定されている社内取締役の権限はかなり強い
商法上、社内取締役は、取締役会の決議により代表取締役を解任または選任することができる。このとき、取締役会の決議は、取締役の過半数及び取締役の過半数の出席をもって行う必要があり、HYBEの社員は社内取締役4名のうち3名を占めていることから、この条件を満たしている。
また、社内取締役は取締役会を招集し、CEOに業務上の事項を取締役会に報告するよう求めることができる。さらに、会社の日常業務を監督する権利と、内部情報にアクセスする権利が保証されている。
つまり、ハイブがアドアに対して監査権を行使しなくても、グループの人事・財務・戦略担当トップは、アドアの社内取締役としての業務状況について定期的に報告を受けることができるほか、緊急時に情報にアクセスし、CEOの意思決定を阻止することができる。