1. 1319.xJSIOg :2024/06/06 (木)07:52
    >>1297

    訴訟で型を付けろとは言ってないけど
    「本案における忠実な証拠調査と綿密な審理」って、警察や検察の捜査以外にはたとえば何なのかなって思う
    両方とも、警察と検察の仕事でしょう?
    裁判所は「必要があり」と述べてるから、この判決を出した時点では時間切れで(デッドラインが株主総会の日)結論は出せないけど、解任事由の有無はきちんとした調査と綿密な審理が必要と結論付けてる
    ハイブに有利に見えるけど、判決文だから双方に伝えてる

    『以上のように、債権者(ミンヒジン)に解任事由や辞任事由が存在するか否かなどは、本案における忠実な証拠調査と綿密な審理を経て判断する必要があり』

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  2. 1324.匿名 :2024/06/06 (木)08:12
    >>1319

    言ってないことをさも言ったかのように流布するのは良くないねって話な気がするよ