1. 2006.匿名 :2024/06/09 (日)18:33

    情報技術(IT)の発達でソーシャルメディア(SNS)の使用が活発になり、公権力に個人査察も進化した。 個人がカカオトーク対話内容をむやみに監視されない権利を確認されて2年が過ぎた今、私たちはまた別の潜在的侵害主体の登場を目撃している。 今回は公権力ではなく、資本力で重武装した「ビッグブラザー」だ。 最近、エンターテインメント産業の最大イシューであるハイブ事態の中心に立ったバン·シヒョクハイブ議長が主人公だ。

    ハイブ事態は大企業が個人のカカオトーク内容を探索·復元·出力し、これを大衆に流出·公開した事実上の初めての事例という点で注意を要する。 公開された内容には、ハイブ所属ではない第3の人物の対話も含まれた。 対話資料の時期や範囲が特定されていない「包括的収集·公開」で、全て違法証拠収集に該当する可能性が高い。

    企業の監査権と国家の捜査権は厳然と違う。 企業が個人を監査できるからといって、捜査権限まで付与されたわけではない。 私企業の構成員に対する情報収集行為が正当行為と認められる場合も極めて珍しい。 役職員の個人情報を閲覧すれば情報通信法違反、これを通じて収集した個人情報を保管·漏洩すれば個人情報保護法違反に該当しうる。

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  2. 2007.匿名 :2024/06/09 (日)18:34
    >>2006

    だからといって役職員の不正または犯罪が疑われる状況にひたすら手を拱いているわけにもいかない。 ただ、適法な手続きを守ればいい。 まず、対象者の同意を得なければならない。 同意が不可能なら、裁判所を通じて証拠提出を命令する方法がある。 ただしこの場合にも裁判所は△制限された目的で△期間を限定して調査範囲を縮小しなければならない。 当事者の同意や裁判所の証拠提出命令を受けても、企業は該当内容が外部に流出しないようにセキュリティを維持しなければならない。 同意を得たからといって対話内容を公開してはならないという話だ。

    ハイブが公開したオドアのミン·ヒジン代表のカカオトーク内容を見れば、バン議長がただ見守ることはできなかった内心も十分に理解できる。 ミン代表が役員や知人たちと経営権支配に対する対話を交わしたのだから、とんでもないことになっただろう。 だからといって犯罪事実が確認されていない内容をひたすら「可能性がある」という理由で公開したことは公権力による世論裁判を彷彿とさせる行き過ぎた処置だ。

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