1. 2007.匿名 :2024/06/09 (日)18:34
    >>2006

    だからといって役職員の不正または犯罪が疑われる状況にひたすら手を拱いているわけにもいかない。 ただ、適法な手続きを守ればいい。 まず、対象者の同意を得なければならない。 同意が不可能なら、裁判所を通じて証拠提出を命令する方法がある。 ただしこの場合にも裁判所は△制限された目的で△期間を限定して調査範囲を縮小しなければならない。 当事者の同意や裁判所の証拠提出命令を受けても、企業は該当内容が外部に流出しないようにセキュリティを維持しなければならない。 同意を得たからといって対話内容を公開してはならないという話だ。

    ハイブが公開したオドアのミン·ヒジン代表のカカオトーク内容を見れば、バン議長がただ見守ることはできなかった内心も十分に理解できる。 ミン代表が役員や知人たちと経営権支配に対する対話を交わしたのだから、とんでもないことになっただろう。 だからといって犯罪事実が確認されていない内容をひたすら「可能性がある」という理由で公開したことは公権力による世論裁判を彷彿とさせる行き過ぎた処置だ。

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  2. 2008.匿名 :2024/06/09 (日)18:34
    >>2007

    捜査機関が容疑が立証されていない対話内容を公開したとすれば、被疑事実公表罪に該当する可能性がある。 私たちは、公権力がこのような内容をマスコミに知らせる場合、破壊力がどの程度なのかをよく知っている。 世論裁判は確定判決よりも恐ろしい。 これに耐えられる商売は誰もいない。 犯罪容疑が立証されなくても、刺激的な単語でフレームを組んで閉じれば、大衆が自ら絶えず石を投げる。

    このように個人はもちろん企業総帥、有名人たちも内傷を負って名誉が失墜した。 時々、残念な死を迎えた。 今回の事態で、ハイブはいかなる制裁も受けず、個人のプライバシー保護、個人情報の自己決定権、通信の自由まで侵害できるということを示した。 これは公権力を超える超法規的権限に該当しうる。

    パン議長が「背任に至らない裏切り行為」を摘発する過程で役職員の個人情報内容が流出しないよう保安を維持する最善の措置を取ったと見ることは難しい。 また「背任に至らない裏切り行為」を防ぐことが個人の私生活と秘密の自由を侵害し、これを大衆に公表して人格を毀損するほかはない避けられない措置と見なすことも難しい。 国家安全保障·秩序維持·公共福利を守る行為に該当しない。 すなわち、バン議長が守ろうとした「可能性は低いが、経営権侵害の可能性を低くして得られる」利益に比べ、侵害される個人の私生活と秘密の自由が比較できないほど大きく、取り返しがつかないという話だ。

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  3. 2011.匿名 :2024/06/09 (日)18:41
    >>2007

    親会社が適法な手続きによってアードアの副代表の同意を得て(副代表も同意を認めた)カカオトークを証拠として公開したのですが、それが問題でしょうか?そもそも会社でスラックを使用するように言われたのを無視してカカオトークで業務内容をやりとりしたのですから、ハイブの立場上、他の方法がありません個人の自由が重要であることを知らない人がいるでしょうか 上場会社であるハイブの立場上、問題が深刻で、ミン・ヒジンの計画に世論戦が含まれていたので、公開するしかなかったと思います そしてミン・ヒジン事態により、あまりにも多くの人々が被害を受けました それは誰が補償してくれるのでしょうか?

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