1. 2008.匿名 :2024/06/09 (日)18:34
    >>2007

    捜査機関が容疑が立証されていない対話内容を公開したとすれば、被疑事実公表罪に該当する可能性がある。 私たちは、公権力がこのような内容をマスコミに知らせる場合、破壊力がどの程度なのかをよく知っている。 世論裁判は確定判決よりも恐ろしい。 これに耐えられる商売は誰もいない。 犯罪容疑が立証されなくても、刺激的な単語でフレームを組んで閉じれば、大衆が自ら絶えず石を投げる。

    このように個人はもちろん企業総帥、有名人たちも内傷を負って名誉が失墜した。 時々、残念な死を迎えた。 今回の事態で、ハイブはいかなる制裁も受けず、個人のプライバシー保護、個人情報の自己決定権、通信の自由まで侵害できるということを示した。 これは公権力を超える超法規的権限に該当しうる。

    パン議長が「背任に至らない裏切り行為」を摘発する過程で役職員の個人情報内容が流出しないよう保安を維持する最善の措置を取ったと見ることは難しい。 また「背任に至らない裏切り行為」を防ぐことが個人の私生活と秘密の自由を侵害し、これを大衆に公表して人格を毀損するほかはない避けられない措置と見なすことも難しい。 国家安全保障·秩序維持·公共福利を守る行為に該当しない。 すなわち、バン議長が守ろうとした「可能性は低いが、経営権侵害の可能性を低くして得られる」利益に比べ、侵害される個人の私生活と秘密の自由が比較できないほど大きく、取り返しがつかないという話だ。

    1
  2. 2009.匿名 :2024/06/09 (日)18:35
    >>2008

    ハイブ事態は、狭くはハイブと子会社の軋轢、理事陣構成、そしてハイブの株主価値と国内エンターテインメント環境に影響を及ぼすだろう。 広くは巨大民間企業が個人をどのように監視し、被害を与えることができるのか、そして個人がこのような被害から救済を受けることができるのかどうかに影響を及ぼすだろう。

    公権力から韓国の対話を監視されない手続き的権利を得るまで、なんと7年もかかった。 韓国社会は、ハイブ事態を契機に資本力の個人情報侵害の可能性に対して警戒心を持たなければならない。 また、侵害された権利を回復させることが以前よりはるかに難しいという事実も自覚しなければならない。

    ビッグブラザーはもはや強圧的で権威的で絶対的な姿で存在しない。 多様なメディアを通じて成功を知らせ、大衆と疎通しながら身近なイメージで近づいてくる。 大衆は憧れ、歓呼し、時には一緒に怒り、泣いて笑う。 世論は、「ハイブ事態」に自分の感情を代入して、相手支持側を狙い、激しいサイバー戦争を繰り広げている。 その間、資本力に取って代わられた監視権力は、知らず知らずのうちに別の誰かを潜在犯罪者と規定し、大衆に公開するかも知れない。

    ttps://n.news.naver.com/article/293/0000055169?sid=110

    1