第11条(公衆の集まる場所での猥褻な行為)公共交通機関、公演・集会場所、その他公衆が集まる場所で人に猥褻な行為した者は、3年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金に処せられる。
結構罪重くて草生えてる場合じゃないけど草
第11条(公衆の集まる場所での猥褻な行為)公共交通機関、公演・集会場所、その他公衆が集まる場所で人に猥褻な行為した者は、3年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金に処せられる。
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第11条(公衆の集まる場所での猥褻な行為)公共交通機関、公演・集会場所、その他公衆が集まる場所で人に猥褻な行為した者は、3年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金に処せられる。