1. 276.匿名 :2024/06/14 (金)20:54

    第11条(公衆の集まる場所での猥褻な行為)公共交通機関、公演・集会場所、その他公衆が集まる場所で人に猥褻な行為した者は、3年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金に処せられる。

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  2. 364.匿名 :2024/06/14 (金)21:34
    >>276

    結構罪重くて草生えてる場合じゃないけど草

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