1. 3884.匿名 :2024/06/19 (水)09:22

    MBNTVの記事から

    当該陳情を出した苦情のAさんは、オンラインコミュニティに「立件前調査進行状況通知書」とともに、担当警察官と電話で交わした会話の内容を公開しました。

    Aさんが公開した警察の説明によると、セクハラの事実が明確だとしても、被害者が「性的羞恥心」を感じなければ醜行罪の成立になり、被害者の陳述を受けなければ警察は認知段階に入ることになります。

    日本人として知られる容疑者出国禁止措置に関しては「行事参加者1,000名名簿を所属事務所から受け取らなければならず、そのうち加害者が誰であるかを確認しなければならない手続きもあり、迅速に進めにくい」と警察は説明しました。

    ジンや所属事務所側が捜査を望まなかったり、非協力的だった場合、警察は所属事務所のビッグヒットミュージックに「出席要求書」を発送することになります。
    警察は現在所属事務所と接触中だと言われています。

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  2. 3894.匿名 :2024/06/19 (水)09:26
    >>3884

    ジンが非協力的でも出席要求されるんだね

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  3. 3899.匿名 :2024/06/19 (水)09:29
    >>3884

    >セクハラの事実が明確だとしても、被害者が「性的羞恥心」を感じなければ醜行罪の成立になり

    ここの意味がわからない
    ジンが痴漢行為で訴えなくても別の罪に問われるということ??

    他の記事は一様に、下記のように書かれてる
    >セクハラの事実が明らかになったとしても、被害者(ジン)が『性的羞恥心』を感じたという趣旨の供述をしなければ、痴漢罪は成立しない

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