1. 2193.匿名 :2024/06/22 (土)16:22

    たしかに名誉毀損が成立する要件として公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した事が必要で事実の有無は関係ないらしいが(あの白Tが本人かどうか)当人が自慢げにブログに書いて拡散していた事、その前に通報されるほどの内容を書いて煽っていた事は足枷にならないのかと思う

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  2. 2202.匿名 :2024/06/22 (土)16:28
    >>2193

    よく分からないんだけど、事実の有無は関係ないっていうのは例えば私が今からブログ立ち上げて「ジンチムT着てジンの首にキスしたのは私です!!」って嘘ついてアミから誹謗中傷受けたら、私はそのアミを訴える権利があるってこと?

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