1. 250.匿名 :2024/07/03 (水)15:22

    これ日本の司法機関はどうなんだろうね
    当てはまるのかな

    HYBEは名誉毀損の容疑で「guilty archive」をソウル龍山(ヨンサン)警察署に告訴した。しかしXの本社がアメリカにあるため、被告人の身元を特定することが困難だった。そのためXから情報を受け取るために、アメリカの裁判所に情報公開を申請した。
    しかし前述した通り、アメリカの裁判所はHYBEの情報公開請求を棄却した。Vince Chhabria判事は「HYBEの申請は1782条の基本要件を充足する」としながらも、「裁判所は情報公開を許可しない」と伝えた。司法機関ではない個人が他人の情報を得るためにアメリカの裁判所を利用することは、制度の乱用と見なされたのだ。

    これによってHYBEは悪質なデマを流している「guilty archive」の情報を得ることができず、捜査が進まないという困難に陥った。

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  2. 259.匿名 :2024/07/03 (水)15:27
    >>250

    日本の場合、Xではなくプロバイダーに対して開示請求できる法律になってるよね
    韓国は違うのかもね

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