1. 3049.匿名 :2024/08/07 (水)17:24

    よく考えてみて。じゃあ、現職公務員の勤務時間以降に飲酒したら懲戒できないの?なんで基準が違うの?

    非難轟轟じゃないですかー

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  2. 3057.匿名 :2024/08/07 (水)17:27
    >>3049

    兵役の社会服務要員は公務員では無いからでは?

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