1. 4094.匿名 :2024/08/07 (水)22:08
    >>4063

    >警察は名称と関係なく一般飲酒運転と同じ処分を受ける。犯則金ではなく立件対象だ」と一蹴した。
    >自動車管理法によると、電動キックボードと電動スクーターの両方が「原動機装置自転車」で、道路交通法上「車」に該当して飲酒状態で運転すると刑事処罰を受ける。

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  2. 4160.匿名 :2024/08/07 (水)22:21
    >>4094

    声明出した時点で警察と話が済んでたのかと思ったのに、そうじゃなかったってことにならない?これ。記事が出たから急いで声明出そうして、警察と罪状の話もまとまってないのに勝手に電動キックボードにしたり距離誤魔化したりして声明出したってことにならない?馬鹿なの?ハイブは

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