1. 1810.匿名 :2024/08/26 (月)15:55
    >>1808

    検察に送致されるなら刑事事件だよ

    検察は被疑者の身柄を受け24時間以内に被疑者を起訴するか、不起訴にするか、釈放するか決定を下します。
    書類送検は、被疑者を逮捕しない(逮捕後に釈放した場合も含む)で書類・証拠物のみを検察官送致することです。この書類送検に当たる事件のことを警察では在宅事件と呼んでいます。
    検察官は身柄拘束期間に被疑者の被疑事実、被疑事実の重要性、被害者の処罰感情や被疑者本人の反省など、あらゆる角度から起訴・不起訴の決定をくだす捜査をします。身柄を拘束されている間は、被疑者本人は何もできることはありません。

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  2. 1812.匿名 :2024/08/26 (月)15:56
    >>1810

    初犯だから不起訴で罰金刑だと思う

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