日本なら情報提供者を裁判所経由で調査嘱託とかするよ そのタルドクの言い訳が本当かどうか精査する必要があるからね 普通じゃ出ないような証拠も出てくる 裁判所経由で出た証拠は虚偽はないよ
日本での主な調査委託は次のような事例です ㋐ 不動産に関する情報(「不動産情報」と省略します。) 債務者名義の不動産(土地・建物)の所在地や家屋番号
㋑ 給与(勤務先)に関する情報(「勤務先情報」と省略します。) 債務者に対する給与の支給者(債務者の勤務先)
㋒ 預貯金に関する情報(「預貯金情報」と省略します。) 債務者の有する預貯金口座の情報(支店名,口座番号,額)
㋓ 上場株式,国債等に関する情報(「株式情報」と省略します。) 債務者名義の上場株式・国債等の銘柄や数等
情報取得手続は,債務者の財産を調査するのみの手続です。債権を回収するためには,債権差押えなどの強制執行や担保権実行を別途行う必要があります。
その主張は通るのかな?情報提供があったとしても拡散する場合は精査が必要では? もちろん情報提供者も捜査されるだろうけど
日本なら情報提供者を裁判所経由で調査嘱託とかするよ
そのタルドクの言い訳が本当かどうか精査する必要があるからね
普通じゃ出ないような証拠も出てくる
裁判所経由で出た証拠は虚偽はないよ
日本での主な調査委託は次のような事例です
㋐ 不動産に関する情報(「不動産情報」と省略します。)
債務者名義の不動産(土地・建物)の所在地や家屋番号
㋑ 給与(勤務先)に関する情報(「勤務先情報」と省略します。)
債務者に対する給与の支給者(債務者の勤務先)
㋒ 預貯金に関する情報(「預貯金情報」と省略します。)
債務者の有する預貯金口座の情報(支店名,口座番号,額)
㋓ 上場株式,国債等に関する情報(「株式情報」と省略します。)
債務者名義の上場株式・国債等の銘柄や数等
情報取得手続は,債務者の財産を調査するのみの手続です。債権を回収するためには,債権差押えなどの強制執行や担保権実行を別途行う必要があります。
その主張は通るのかな?情報提供があったとしても拡散する場合は精査が必要では?
もちろん情報提供者も捜査されるだろうけど
日本なら情報提供者を裁判所経由で調査嘱託とかするよ
そのタルドクの言い訳が本当かどうか精査する必要があるからね
普通じゃ出ないような証拠も出てくる
裁判所経由で出た証拠は虚偽はないよ