1. 98.匿名 :2024/08/19 (月)15:45
    >>46

    日本での主な調査委託は次のような事例です
    ㋐ 不動産に関する情報(「不動産情報」と省略します。)
      債務者名義の不動産(土地・建物)の所在地や家屋番号

    ㋑ 給与(勤務先)に関する情報(「勤務先情報」と省略します。)
      債務者に対する給与の支給者(債務者の勤務先)

    ㋒ 預貯金に関する情報(「預貯金情報」と省略します。)
      債務者の有する預貯金口座の情報(支店名,口座番号,額)

    ㋓ 上場株式,国債等に関する情報(「株式情報」と省略します。)
      債務者名義の上場株式・国債等の銘柄や数等

     情報取得手続は,債務者の財産を調査するのみの手続です。債権を回収するためには,債権差押えなどの強制執行や担保権実行を別途行う必要があります。

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  2. 100.匿名 :2024/08/19 (月)15:51
    >>98

    これは破産手続法の案件で今回の事案では適用されないかと

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  3. 101.匿名 :2024/08/19 (月)15:55
    >>98

    債務者っていうのは破産した人の事だよ

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  4. 159.匿名 :2024/08/19 (月)20:24
    >>98

    ???
    裁判所からの調査嘱託は基本的に義務だと思うから特別な理由がないと拒否できないんじゃない?拒否したとしても文書提出命令の手続きにうつるだけだと思う

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  5. 226.匿名 :2024/08/20 (火)13:47
    >>98

    これは情報取得手続きのときに債務者が第三者から提供してもらえる情報を列記してるだけ
    情報取得手続きは執行手続きだから、今回の民事裁判とは全く関係ないね
    民事裁判で申立てる調査嘱託や送付嘱託は法令に基づく場合個人情報を開示できるよ

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