1. 431.匿名 :2024/08/24 (土)01:25

    ただ、「方式と内容を考慮すると意見開陳であるだけで、虚偽事実をタイムリーに名誉毀損に該当しない」と反論した。

    今回も「公益性」をアピールした。一部の内容は事実ではなく、公共の利益のために制作したため、その部分は賠償責任認められない」と主張した。
    パクさん側はどんな内容が事実なのかは明かさなかった。

    事実の内容があるってこと?
    そもそも動画見たことないからわからないんだよね

    61
  2. 432.匿名 :2024/08/24 (土)01:37
    >>431

    一部虚偽ではないと言ってるのは不正マーケティングについて

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  3. 438.匿名 :2024/08/24 (土)07:07
    >>431

    タルドクの主張なだけであってそれが事実かはまた別の話でしょ?

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