1. 1065.匿名 :2024/09/01 (日)00:56

    そんなの書く場面ないよ本当にやったことある?

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  2. 1078.匿名 :2024/09/01 (日)01:03
    >>1065

    やったことないのはお前だろ
    立証責任があるの!
    自分に非があったら、通る理由ないんだよ

    開示請求をする者は、誹謗中傷によって自己の権利が侵害されたことが明らかであることを立証する必要があります。

    インターネット上の誹謗中傷で問題となりやすい権利は、名誉権、プライバシー権、肖像権、パブリシティ権などです。

    また、正当な理由が存在すること
    開示請求をする者は、権利侵害の救済のために開示請求を行う正当な理由があることを立証する必要があります。「ただ知りたい」というだけでは難しいでしょう。

    相手に対する損害賠償請求や刑事告訴のためなど、権利侵害を救済するための具体的な方法を実行するために必要だということを示す必要があるのです。

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  3. 1100.匿名 :2024/09/01 (日)01:42
    >>1065

    場面って単語を使うの、舞台関係者らしくて良いですねー(褒めてない)

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