1. 3441.匿名 :2024/09/10 (火)10:10
    >>3439

    いつごろ結果がわかるの?

  2. 3442.匿名 :2024/09/10 (火)10:15
    >>3441

    警察が事件について必要な捜査を終えると、事件は書類送検され、検察庁の検察官が事件の捜査を行います
    警察官は検察官に対して処分に関する意見(処分意見)を添えて書類送検を行います
    ・厳重処分(起訴を求めるもの)
    ・相当処分(検察官の判断に委ねるもの)
    ・寛大処分(厳しい処分を求めないもの。起訴猶予を求めるもの)
    ・しかるべき処分(起訴を求めないもの。嫌疑不十分などの場合)
    基本的に、検察官は警察の処分意見を尊重します

    *書類送検になった事件の場合は書類送検までの期間も書類送検後に起訴するかどうかの処分が決まるまでの期間も、制限がない

    *被害者がいる事件で書類送検になった場合は、不起訴処分のためには被害者との示談を成立させることが必須(ジョングクの場合)

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