1. 3491.匿名 :2024/09/10 (火)17:01
    >>3483

    略式起訴されると罰金または科料の刑しか科されません
    罰金、科料は財産刑といい、お金さえ納付すれば刑は終了します

    略式起訴するにあたっては、被疑者の同意が必要です=被疑者が罪を認めている場合、検察が略式起訴する

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  2. 3496.匿名 :2024/09/10 (火)17:04
    >>3491

    刑事罰の話じゃなくて

  3. 3497.匿名 :2024/09/10 (火)17:04
    >>3491

    前科者か

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