1. 2769.匿名 :2024/10/12 (土)06:04

    ミンヒジンとハイブの裁判の判決文、全部読んでみたけど、特にパクリだったとは言及されてない
    「債権者(ミンヒジン)がI (ILLIT)のE(ニュジ)盗作問題を提起した行為がC(ADOR)に対する背任行為とは認められない」 とだけ書いてある

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  2. 2777.匿名 :2024/10/12 (土)07:22
    >>2769

    それはそもそも今回の裁判の争点がパクリか否かではなくて、ミンヒジンの行為が背任かどうかだからじゃない?

    この翻訳がただしければ、ミンヒジンがパクリを訴えたことは背任とは言えないってことだからパクリなのかそうじゃないのか関係ない。

    盗用の内部告発は背任に当たらない、ということでは?

    それなのに公に騒がれて結果企画書の横流しがバレて誰が可哀想ってアーティスト本人たちだよ。どっちも未成年いるのに。

    アイリットのファンこそ事務所に怒るべきでは?

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