1. 1390.匿名 :2024/10/25 (金)13:13
    >>1386

    この日、先にビッグヒットミュージック弁護人は「関連事件宣告結果及び検察発表を通じて被告が運営したチャンネルの本質が侮辱及び名誉毀損罪に該当するいわゆるサイバレクカとして運営されたという事実が確認された」とし「これらの映像は虚偽の事実を適時する行為に該当し、原告らを誹謗して収益を稼ぐために製作された

    84
  2. 1396.匿名 :2024/10/25 (金)13:18
    >>1390

    ソースありがとう!

    21