Big Hit Musicの弁護士は同日、「関連事件の判決結果と検察の発表により、被告が運営するチャンネルの本質が、侮辱と名誉毀損の罪と考えられる、いわゆるサイバーレッカーとして運営されていたことが確認された」と述べ、「これらの動画は虚偽の事実を明らかにする行為であり、原告を誹謗中傷し、利益を上げるために制作された」と付け加えた。被告の行動は、彼の肖像権と人格権を侵害し、Big Hit Musicの業務を妨害した。
これに先立ち、弁護団の初日に、Big Hit Musicは「Taldeok Campは、虚偽の事実と挑発的な問題を増幅し、再現するチャンネルです。原告は、このビデオに描かれている虚偽と人格権の侵害を調査するために、実質的に利益を得ており、損害賠償を求めて訴えています。これに対し、A氏は「動画(制作)自体が認められていることは認めますが、方法や内容を考えると、あくまでも意見投稿であり、虚偽で名誉毀損的な発言ではありません」と述べました。たとえ彼らが(内容が)虚偽ではなく、虚偽であると主張しても、公共の利益のために制作されたものであるため、彼らは無罪です。人格権の侵害のレベルには至らなかった」しかし、BTSの音楽買いだめに関する動画が虚偽ではないことを証明するために、A氏は過去のBTSの音楽買いだめに関する記事や文化体育観光省の立場についての記事を持ち出し、それに対してBig Hit Musicは「タルドック陣営が扱っている判断を確認するが、この事件の基本的な核心は特定の原告による違法な買いだめの問題だ。そのような問題が本判決で取り上げられたかどうかは明らかではありません(被告が述べたように)。文化文化体育省の調査に関連して証拠が必要な場合は、関連資料を確認した上で提出します」と述べ、事件が言及されたことを付け加えました「適切なタイミングで対処することは適切ではなく、刑事判決では偶発的な事実として言及されたと思います。この評決は重要な証拠にはなり得ません。
Big Hit Musicの弁護士は同日、「関連事件の判決結果と検察の発表により、被告が運営するチャンネルの本質が、侮辱と名誉毀損の罪と考えられる、いわゆるサイバーレッカーとして運営されていたことが確認された」と述べ、「これらの動画は虚偽の事実を明らかにする行為であり、原告を誹謗中傷し、利益を上げるために制作された」と付け加えた。被告の行動は、彼の肖像権と人格権を侵害し、Big Hit Musicの業務を妨害した。
これに先立ち、弁護団の初日に、Big Hit Musicは「Taldeok Campは、虚偽の事実と挑発的な問題を増幅し、再現するチャンネルです。原告は、このビデオに描かれている虚偽と人格権の侵害を調査するために、実質的に利益を得ており、損害賠償を求めて訴えています。これに対し、A氏は「動画(制作)自体が認められていることは認めますが、方法や内容を考えると、あくまでも意見投稿であり、虚偽で名誉毀損的な発言ではありません」と述べました。たとえ彼らが(内容が)虚偽ではなく、虚偽であると主張しても、公共の利益のために制作されたものであるため、彼らは無罪です。人格権の侵害のレベルには至らなかった」しかし、BTSの音楽買いだめに関する動画が虚偽ではないことを証明するために、A氏は過去のBTSの音楽買いだめに関する記事や文化体育観光省の立場についての記事を持ち出し、それに対してBig Hit Musicは「タルドック陣営が扱っている判断を確認するが、この事件の基本的な核心は特定の原告による違法な買いだめの問題だ。そのような問題が本判決で取り上げられたかどうかは明らかではありません(被告が述べたように)。文化文化体育省の調査に関連して証拠が必要な場合は、関連資料を確認した上で提出します」と述べ、事件が言及されたことを付け加えました「適切なタイミングで対処することは適切ではなく、刑事判決では偶発的な事実として言及されたと思います。この評決は重要な証拠にはなり得ません。
タルドク記事出たね
Big Hit Musicの弁護士は同日、「関連事件の判決結果と検察の発表により、被告が運営するチャンネルの本質が、侮辱と名誉毀損の罪と考えられる、いわゆるサイバーレッカーとして運営されていたことが確認された」と述べ、「これらの動画は虚偽の事実を明らかにする行為であり、原告を誹謗中傷し、利益を上げるために制作された」と付け加えた。被告の行動は、彼の肖像権と人格権を侵害し、Big Hit Musicの業務を妨害した。
これに対し、タルドック陣営の弁護士は「原告の損害賠償責任が、損害賠償責任と認められにくいという基本的立場の例外として認められても、損害賠償額は過大である」と反論し、「特に、原告は親会社であるHYBEの株価の暴落について、あたかも被告の動画によるものであるかのように語っており、因果関係などを認めることは非常に難しい」と反論した。
彼は続けて、「原告は請求の目的を変更しましたが、法的な観点からは、著作権侵害であるとは言い難いです。著作権侵害が認められたとしても、原告が主張する損害賠償額は過大です。
この日、Big Hit Musicの弁護士は「最近、仁川地方裁判所で被告の刑事決定審問がありました。同じ事件で、検察は懲役4年と罰金約2億1000万ウォンという異例の措置を取った。その事件の判決結果も、今の私たちにとって重要な参考資料になるので、それも確認できるようにしていきたいと思います」
弁護士は続けて、「被告は、HYBEの株価の暴落は被告の動画によって引き起こされたのではないという原告の主張をしているが、それは我々の主張の目的ではない」とし、「被告が作成したこの虚偽の動画の影響が株価の下落を引き起こすのに十分であると被告が誤解したように思われる。なぜなら、我々は間接的な事実として例を挙げており、直接的な因果関係があると主張しているわけではないからだ」と付け加えた。
これに対して、タルドック陣営の弁護士は「それは解釈次第です」と答えた。
タルドク陣営の弁護士は、23日の仁川地方裁判所の決定審問での法廷での彼の態度とは全く異なっていた。彼は不正行為を認めるどころか、恨みに加えて損害賠償が過大であるという効果に一貫していた。
これに先立ち、弁護団の初日に、Big Hit Musicは「Taldeok Campは、虚偽の事実と挑発的な問題を増幅し、再現するチャンネルです。原告は、このビデオに描かれている虚偽と人格権の侵害を調査するために、実質的に利益を得ており、損害賠償を求めて訴えています。これに対し、A氏は「動画(制作)自体が認められていることは認めますが、方法や内容を考えると、あくまでも意見投稿であり、虚偽で名誉毀損的な発言ではありません」と述べました。たとえ彼らが(内容が)虚偽ではなく、虚偽であると主張しても、公共の利益のために制作されたものであるため、彼らは無罪です。人格権の侵害のレベルには至らなかった」しかし、BTSの音楽買いだめに関する動画が虚偽ではないことを証明するために、A氏は過去のBTSの音楽買いだめに関する記事や文化体育観光省の立場についての記事を持ち出し、それに対してBig Hit Musicは「タルドック陣営が扱っている判断を確認するが、この事件の基本的な核心は特定の原告による違法な買いだめの問題だ。そのような問題が本判決で取り上げられたかどうかは明らかではありません(被告が述べたように)。文化文化体育省の調査に関連して証拠が必要な場合は、関連資料を確認した上で提出します」と述べ、事件が言及されたことを付け加えました「適切なタイミングで対処することは適切ではなく、刑事判決では偶発的な事実として言及されたと思います。この評決は重要な証拠にはなり得ません。
一方、検察は、11月23日に仁川地方裁判所で行われた情報通信網利用促進および情報保護法に基づく名誉毀損および侮辱の判決審理で、A氏に懲役4年と罰金2億1142万152件の追加判決を求めた。彼らは虚偽のビデオを投稿して被害者を積極的に名誉毀損した」と彼は述べ、「彼らは被害者の機関の管理活動を妨害した。彼が有料会員制を運営していたこと、ビデオの内容が被害者の容姿、性格、異性との関係に関するものであったこと、そして彼が継続的に犯罪を犯したことを考慮に入れてください。
これに対し、A氏の弁護士は最終弁論で、「起訴の事実を全て認める」とし、「不文律かつ意図的な行為であり、利益を得るためだけのものではない」と述べ、「被告は現在、ボランティア活動を行い、精神的な治療を受けている」と述べた。被害者との合意を図っており、民事裁判所での調停も試みていますが、合意に達するのは困難です。最後まで合意に達するよう努力するつもりだ」
Aさんは反省の声明を読み、「被害者に大きな傷を負わせたことを申し訳なく思っており、深く反省しています。私は自分自身を客観的に見つめ直し、あなたをとても傷つけたことを後悔しました。罪悪感と悲観主義が続きました。「社会に良い影響を与えたい、そんな国で必要とされる人になりたかった」と語り、「ボランティア活動を通じて、インターネット上にいない人々と一緒にいることで良いエネルギーを得ることができました」と述べ、「インターネットという自分の世界に閉じ込められていたため、より偏見が強くなったと思います」と付け加えました。これからは、責任感を持って生きていきます。本当に申し訳ございません」
これってグクもテテも関係ないね
まだこれからなのかな
タルドク記事出たね
Big Hit Musicの弁護士は同日、「関連事件の判決結果と検察の発表により、被告が運営するチャンネルの本質が、侮辱と名誉毀損の罪と考えられる、いわゆるサイバーレッカーとして運営されていたことが確認された」と述べ、「これらの動画は虚偽の事実を明らかにする行為であり、原告を誹謗中傷し、利益を上げるために制作された」と付け加えた。被告の行動は、彼の肖像権と人格権を侵害し、Big Hit Musicの業務を妨害した。
これに対し、タルドック陣営の弁護士は「原告の損害賠償責任が、損害賠償責任と認められにくいという基本的立場の例外として認められても、損害賠償額は過大である」と反論し、「特に、原告は親会社であるHYBEの株価の暴落について、あたかも被告の動画によるものであるかのように語っており、因果関係などを認めることは非常に難しい」と反論した。
彼は続けて、「原告は請求の目的を変更しましたが、法的な観点からは、著作権侵害であるとは言い難いです。著作権侵害が認められたとしても、原告が主張する損害賠償額は過大です。
この日、Big Hit Musicの弁護士は「最近、仁川地方裁判所で被告の刑事決定審問がありました。同じ事件で、検察は懲役4年と罰金約2億1000万ウォンという異例の措置を取った。その事件の判決結果も、今の私たちにとって重要な参考資料になるので、それも確認できるようにしていきたいと思います」
弁護士は続けて、「被告は、HYBEの株価の暴落は被告の動画によって引き起こされたのではないという原告の主張をしているが、それは我々の主張の目的ではない」とし、「被告が作成したこの虚偽の動画の影響が株価の下落を引き起こすのに十分であると被告が誤解したように思われる。なぜなら、我々は間接的な事実として例を挙げており、直接的な因果関係があると主張しているわけではないからだ」と付け加えた。
これに対して、タルドック陣営の弁護士は「それは解釈次第です」と答えた。
タルドク陣営の弁護士は、23日の仁川地方裁判所の決定審問での法廷での彼の態度とは全く異なっていた。彼は不正行為を認めるどころか、恨みに加えて損害賠償が過大であるという効果に一貫していた。
これに先立ち、弁護団の初日に、Big Hit Musicは「Taldeok Campは、虚偽の事実と挑発的な問題を増幅し、再現するチャンネルです。原告は、このビデオに描かれている虚偽と人格権の侵害を調査するために、実質的に利益を得ており、損害賠償を求めて訴えています。これに対し、A氏は「動画(制作)自体が認められていることは認めますが、方法や内容を考えると、あくまでも意見投稿であり、虚偽で名誉毀損的な発言ではありません」と述べました。たとえ彼らが(内容が)虚偽ではなく、虚偽であると主張しても、公共の利益のために制作されたものであるため、彼らは無罪です。人格権の侵害のレベルには至らなかった」しかし、BTSの音楽買いだめに関する動画が虚偽ではないことを証明するために、A氏は過去のBTSの音楽買いだめに関する記事や文化体育観光省の立場についての記事を持ち出し、それに対してBig Hit Musicは「タルドック陣営が扱っている判断を確認するが、この事件の基本的な核心は特定の原告による違法な買いだめの問題だ。そのような問題が本判決で取り上げられたかどうかは明らかではありません(被告が述べたように)。文化文化体育省の調査に関連して証拠が必要な場合は、関連資料を確認した上で提出します」と述べ、事件が言及されたことを付け加えました「適切なタイミングで対処することは適切ではなく、刑事判決では偶発的な事実として言及されたと思います。この評決は重要な証拠にはなり得ません。