1. 184.匿名 :2024/11/21 (木)22:59
    >>171

    何意味不明のことを言ってるの?
    裁判所から仮差押された時点でミンヒジンの自由には出来ないよ
    何かあったら即 競売物件になる
    抵当に入れたものを仮差押えされたわけだから

    返済能力が疑わしいから勝手に財産を処分される前に差し押さえておこうというのが仮差押え

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  2. 198.匿名 :2024/11/21 (木)23:05
    >>184

    仮差押された不動産でも売却したり処分することは出来るよ
    ただ買い手はなかなかいないと思うけど

    >(2)仮差押えの効果
     本件不動産に仮差押登記がなされた場合、A社が、その後に本件不動産を売却するなどの処分行為をしたとしても(処分行為をすること自体はできます。)、X社が将来本件不動産について強制執行するときには、その処分行為をX社に対抗することができません。

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  3. 203.匿名 :2024/11/21 (木)23:07
    >>184

    >何かあったら即競売物件になる

    これは間違いだね
    不動産の競売を申し立てるには債務名義が必要
    でも仮差押の段階では債務名義はまだないよ
    だから競売申立はできない
    仮差押の意味を分かってる?

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