1. 203.匿名 :2024/11/21 (木)23:07
    >>184

    >何かあったら即競売物件になる

    これは間違いだね
    不動産の競売を申し立てるには債務名義が必要
    でも仮差押の段階では債務名義はまだないよ
    だから競売申立はできない
    仮差押の意味を分かってる?

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  2. 211.匿名 :2024/11/21 (木)23:11
    >>203

    訴訟で確定判決を得るためには、一般に時間がかかります。したがって、訴訟をしているあいだに、相手が財産を処分してしまうことも、可能性としてあり得ます。相手に財産を処分されてしまったら、せっかく訴訟で債務名義を取得しても、差し押さえすべき財産がなくなってしまうことになります。それでは、訴訟の意味がありません。

    仮差押は、このような事態を防ぐためのものです。仮差押を申し立てることにより、確定判決が出るまで相手に財産の処分を禁止することができます。それにより、債権を確実に回収することができます。

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