1. 41.匿名 :2024/11/23 (土)17:58

    退社時になされた誓約の保持期間が恒久的と表示され、署名されていることについて、彼は「保持期間とは、文書が保持される期間を指していますが、文書の有効性が永続的であることを意味するものではありません」と述べました。しかし、労働基準法や個人情報保護法により、退職者の退職に関する書類は3年間保存し、その後5日以内に破棄しなければならないとされています。

    3年間は秘密保持が必要ってことなのかな

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  2. 46.匿名 :2024/11/23 (土)18:01
    >>41

    法律上3年間保持して廃棄なんだろうけど
    ハイブは永久に秘密厳守で個人情報保持する契約書だったらしい

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