1. 1902.匿名 :2024/11/29 (金)14:43
    >>1889

    是正勧告の妥当性を裁判で争わないと無理ってことはADORが裁判をしないとだね
    違約金は単純に契約期間内に得られるはずだった収入の補填って、事業を是正しなかったADOR運営に責任があるから収入減になったニュジ側へ考慮されて違約金無しになるかもね

    4
  2. 1905.匿名 :2024/11/29 (金)14:44
    >>1902

    ADORは黙っててもニュジが働くと言ってるのに裁判する必要がないでしょ笑

    1