1. 31.匿名 :2025/01/22 (水)17:26
    >>28

    タルドク板から

    >>
    先の弁論期日でビッグヒットミュージック弁護人は「関連事件宣告結果及び検察発表を通じて被告が運営したチャネルの本質が侮辱及び名誉毀損罪に該当するいわゆるサイバレクカとして運営されたという事実が確認された」とし

    「これは映像は虚偽事実を適視する行為に該当し、原告を誹謗して収益を稼ぐために制作された。行為は肖像権および人格権を侵害し、ビッグヒットミュージックの業務を妨害した」と明らかにした。

    *映像は虚偽事実 とあります
    チャンネルは侮辱および名誉棄損のために運営されました

    目的が名誉棄損のための虚偽情報
    ○○は虚偽だけど○○は本当などの戯言は犯罪と同じです

    57
  2. 33.匿名 :2025/01/22 (水)17:27
    >>31

    URLはないのかな