1. 1403.匿名 :2022/10/08 (土)08:49
    >>1401

    侵害関連通信

    新法では、ログイン型投稿に対応するため、新たに「侵害関連通信」概念が追加されました(新法5条3項)。定義は①ログイン(「利用し」)→②「侵害情報の送信」→③ログアウト(「利用を終了」)の流れにおいて、ログインとログアウトを認識する考え方です。

    発信者情報開示請求で使われる「ログイン」は、上記のように、侵害情報を送信するためのログインに限定されます。そのため現行法のように、侵害情報と無関係なログイン時IPアドレスを網羅的に開示請求したり、侵害情報と無関係なログイン時IPアドレスにより、アカウント利用者の住所氏名を開示請求することはできなくなります。

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  2. 1404.匿名 :2022/10/08 (土)08:50
    >>1403

    Twitterなどの取扱いは事実上変わらず、網羅的にIPアドレスが開示されると予想されます。

    ※法改正以前は、ログイン型投稿の問題もありました。現行法は、「投稿時IPアドレス」を前提に作られているため、Twitterのように、サイト管理者が「投稿時IPアドレス」を保有しておらず、「ログイン時IPアドレス」しか開示しないケースでは、法適用に無理が生じていたのです。

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